お知らせ |
|
住宅用火災警報器の設置状況アンケート |
【アンケート実施の目的】
遠軽地区広域組合消防本部管内では、平成20年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務づけられ、多くの世帯で取替えの時期を迎えた機器があることが予想されるため、
住宅用火災警報器の設置状況と維持管理状況を調査します。
【アンケートの概要等】
〇対象 遠軽町、湧別町、佐呂間町に在住の方が対象となっております。
〇回答数 全5問
〇回答時間 2分(目安)
〇その他 アンケートの回答は無記名となっており、回答いただいた内容はこの調査の
目的以外には使用しません。
【回答方法】
次のURLにログインして、アンケートフォームからお答えください。
トップページへ戻る
|
令和4年火災発生概況 |
当消防本部管内における火災発生件数と近年の状況は下記のとおりです。
上へ戻る
|
旧規格消火器の交換について |
旧規格消火器の交換について(PDF)
|

上へ戻る |
住宅用火災警報器の設置について |
住宅用火災警報器の設置について(PDF)
|
 |
 |
 |
|
上へ戻る |
ホテル・旅館等に対する「表示制度」について |
 |
制度の概要
「表示制度」とは
「表示制度」は、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する
基準に適合していると認められた建物に対して、「表示マーク」を交付する制度です。
宿泊施設が「表示マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。
対象となる建物について
「表示マーク制度」の対象となるのは、3階建て以上で、収容人員が30人以上の宿泊施設です。
|
「表示マーク」の種類
「表示マーク」には金色と銀色の2種類があります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適していると
認められた場合は「表示マーク(銀)」が交付されます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められた
場合「表示マーク(金)」が交付されます。 |
 |
|
表示マーク交付対象物一覧
「防火基準適合表示要綱」に基づく表示基準に適合し、表示マークの交付を受けているホテル・旅館等は次のとおりです。
表示マーク交付対象物一覧 |
表示制度の申請・交付の流れ |
 |
(1) 申請
表示マークの交付(更新)を希望する場合、宿泊施設の関係者は「表示マーク交付(更新)
申請書」に必要な書類を添えて消防本部又は出張所へ申請してください。 |
|
|
(2) 審査
消防本部は、宿泊施設の関係者から申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準(消防法令及び建築基準法令の基準)に適合しているかを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)
|
|
 |
(3) 交付
消防本部による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、表示マークを交付します。 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークを建物やホームページに掲出して防火安全情報を施設利用者に提供することができます。 |
|
上へ戻る
|
スプレー缶による火災や事故にご注意ください(情報提供) |
スプレー缶の破裂に伴う火災や事故が全国で相次いでおり、当組合においても中身の残った
スプレー缶によりゴミ収集車が火災になった事例、暖房器具の近くにスプレー缶を放置したこ
とによりスプレー缶が熱せられ破裂し、建物火災になった事例が近年発生しております。
スプレー缶を取り扱う際は、以下の点に注意してください。
1 カセットボンベやヘアスプレー、殺虫剤などのスプレー缶を厨房器具や暖房器具のそば、高温となる
場所に置かないようにしましょう。
2 スプレー缶などを廃棄する場合は、必ず中身を使い切り、各区市町村が指定するゴミの分別区分を
守って捨てましょう。
その他、スプレー缶などは、可燃性ガスが使われている製品が多いので、使用前に必ず製品に記載されている注意書きを確認しましょう。
スプレー缶に関する注意事項はこちらをご覧ください。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
社団法人日本エアゾール協会 (http://www.aiaj.or.jp/index.html)
|
上へ戻る
|
消火器の破裂事故にご注意ください |
古くなった消火器が破裂した事故が全国で相次いで発生しました。
日頃から消火器の状態を点検して、異常を発見した場合は絶対に使用しないでください。
特に、腐食が進んでいる消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理をしてください。
いざというときにきちんと使えるように次のことに注意しましょう!!
|
消火器を置く場所は大丈夫?
|
|
風雨にさらされる場所や湿潤な場所などに置いていませんか?
誰もが見やすく使いやすい場所に置きましょう。
|

|
日常のチェックポイント
|
安全ピンはついていますか?
キャップは緩んでいませんか?
容器に錆や変形などはありませんか?
ホースに腐食やひび割れはありませんか?
圧力ゲージのついてるものは、圧力を示す針が規定値内(緑色の範囲)
にありますか?
|
消火器の廃棄方法
|
|
廃消火器のリサイクルシステムが平成22年1月1日から
開始されました。

|
|
消火器の処分は(社)日本消火器工業会が行っています。
詳しくはお近くの引取窓口へお問い合わせください。
※リサイクルシール代及び運送・保管費用が必要です。
|
引き取り窓口の探し方
消火器リサイクル推進センターのホームページ
http://www.ferpc.jp/accept/
で引き取りを行っている窓口を検索できます。
|
 |
問い合わせ先(社)日本消火器工業会(消火器リサイクル推進センター)
TEL03-5829-6773
ホームページ http://ferpc.jp/
|
上へ戻る
|
|
天ぷら油火災にご注意ください! |

上へ戻る |
身近な危険物にご注意! |
上へ戻る |
消火薬剤補助事業 |
消火薬剤補助事業(PDF)
|
上へ戻る |
申請様式はこちらからどうぞ |
違反対象物の公表制度について |
制度の概要
違反対象物公表制度とは
建物を安心して利用していただくため、重大な消防法令違反のある防火対象物(建物)
の情報を公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物について
飲食店、物品販売店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設
等の避難することが困難な方が利用される建物など、消防法施行令別表第1(1)項から
(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)
項に掲げる防火対象物です。
公表の対象となる違反の内容について
建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知
設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないことです。
公表する事項について
防火対象物の名称及び所在地、違反の内容を遠軽地区広域組合ホームページに掲載します。
(平成31年4月1日から運用開始)
上へ戻る
|
暖房器具の取り扱いに注意しましょう |
暖房器具の取り扱いに注意しましょう(PDF) |
 |
上へ戻る |