消防職員の懲戒処分について
     
      
      

 遠軽地区広域組合消防本部は地方公務員法第29条の規定に基づき、消防職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。 

 

1 件   名  公金を窃取した消防職員の処分について

 

2 処分年月日  令和元年11月12日

 

3 処分内容

被処分者
遠軽地区広域組合消防本部消防署
消防士長(20代・男性)
懲戒処分 免職

 

4 管理監督者の処分

  上記職員の懲戒処分に伴い、部下職員に対する管理監督責任として以下の処分を行いました。

消 防 長(60代) 遠軽地区広域組合管理者より口頭注意

消防署長(50代) 消防本部消防長より文書注意

出張所長(50代) 消防本部消防長より懲戒戒告

 

5 処分事由

 当該職員の公金窃取の行為は、地方公務員法第32条(法令等に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反し、全体の奉仕者として、さらには地域住民の生命、身体、財産を守る立場の消防職員にあるまじき行為であり、職員全体の信用を失墜させる行為であることから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒事由として、「遠軽地区広域組合職員に係る懲戒処分の指針」に基づき処分を行いました。

 

6 刑事告発について

 私的使用された公金については事案発生日の翌日に全額返還されており、被処分者の処分を懲戒免職としたことから刑事告発は考えておりません。

 

7 消防長のコメント

 当組合職員の不祥事により住民の皆様から寄せられた信頼を著しく損なう結果となってしまい、誠に遺憾であり、心から深くお詫び申し上げます。地域住民の生命、身体、財産を守る立場の消防職員としてあるまじき非違行為であり、極めて恥ずべき信用失墜行為であります。今後、このような不祥事を絶対に起こすことのないよう、非違行為の根絶に向けて全職員に対し綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底させ、消防行政に対する住民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。


                                    令和元年11月12日

                                    遠軽地区広域組合消防本部

                                    消防長  関 野 清 治

 

この件に関するお問い合わせ:総務課(電話 0158-42-7600)